パスカル記事作成代行 利用規約
第1条(総則)
- パスカル記事作成代行 利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社オロパス(以下「当社」といいます。)が提供する記事作成代行サービス『パスカル記事作成代行』(以下「本サービス」といいます。)について、本サービスを利用する方(以下「利用者」といいます。)と当社との権利義務関係および利用に関する条件を定めるものです。
- 利用者が本サービスを利用するには、本規約に同意する必要があります。
- 本規約に定める事項は、別段の定めがある場合を除き、本サービスを利用する個々の取引契約(以下「利用契約」といいます。)の全てに適用されるものとします。ただし、利用契約において、本規約と異なる事項を定めたときは、当該利用契約の定めが優先して適用されます。
第2条(サービス内容)
- 本サービスは次のとおりとし、これらのうち実際に利用者が当社に委託する業務およびその内容は、第3条で定める利用契約において定めるものとします。
- コンテンツおよびそれを構成する文章、記事等の作成
- これらに付随する業務
- その他利用者および当社間で合意した業務
- 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を、利用者の承諾を得ることなく、自己の責任をもって第三者に委託することができるものとします。
第3条(利用契約の成立)
- 利用契約は、利用者が当社に対し、当社所定のインターネット上の発注画面にて手続をすることにより申込み、これを受けて当社が承諾の意思表示を発信した時点で成立します。
- 利用契約には、委託する業務の詳細(委託する成果物または業務の内容、詳細条件、納入方法、利用料金等)を定めるものとします。
- 利用者は、当社に対し、以下の各号に該当する業務(これらに付随する業務も含みます。)を委託してはならないものとします。
- 特定の企業、店舗、サービスおよび商品等について、利用時の評価内容を指定または誘導するような利用体験、レビューの記事作成
- 特定の企業、店舗、サービスおよび商品等の利用体験やレビューで、当社においてそれらの利用実績または購入実績等が確認できない方法での記事作成
- 特定の企業、団体、サービス、商品または個人等を誹謗中傷する記事作成
- 著作権その他の第三者の権利を侵害する内容、法令に抵触する内容または公序良俗に反する内容の記事作成
- アダルトコンテンツおよびこれに相当する内容の記事作成
- その他、前各号に準じ、当社が不適当と判断した内容の記事作成
- 前項各号に該当する業務の委託であることが判明した場合または当社がその疑いがあると判断した場合には、当社は利用契約の全部または一部を、催告等の手続を要さず解除し、またはその他の必要な措置(本サービスの提供の一時停止等を含みますが、これに限られません。)を行うことができるものとします。これにより利用者に損害が生じた場合でも当社は利用者に対して損害等を補償する義務を負いません。また、利用者が前項各号に該当する業務を当社に委託したことにより、当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償するものとします。
第4条(契約後のキャンセル)
- 契約後のキャンセルについては、以下の進捗状況によりキャンセル料が変わります。
- 注文後、構成案前のキャンセルは、発注金額の25%をお支払いいただきます。
- 構成案後、執筆前のキャンセルは、発注金額の50%をお支払いいただきます。
- 執筆中、及び執筆後のキャンセルは、発注金額の100%をお支払いいただきます。
第5条(成果物の納入)
- 当社は、利用者に対し納入すべき成果物(以下「成果物」といいます。)がある場合には、利用者に対して納入します。
- 前項に定める納入は、以下のいずれかの方法によるものとします。
- 当社が利用者に対し、電子メールに添付して送信する方法(以下「電子メールによる方法」といいます。)
- 利用者および当社間で合意した方法
- 電子メールによる方法により成果物を納入する場合、当社が利用者に対して、当該電子メールを発信した時点で、納入を完了したものとみなします。
- 電子メールによる方法における成果物の納入に関して、納入時ないし納入後の検査は省略するものとします。ただし、当社および利用者間で検査について事前に別途合意した場合にはこの限りではありません。
第6条(成果物の納期等)
- 成果物(記事等のコンテンツ)は、当社が、特定のユーザーに対して当社を通じて作成を依頼するものです。当社は、利用契約所定の条件を充たす記事等のコンテンツが当該ユーザーから集まった後遅滞なく、利用者に対して成果物を納入します。
第7条(本サービス利用料金)
- 利用者が当社に支払うべき本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)の金額および支払方法は、第3条に定める利用契約に従うものとします。
- 利用料金の支払い方法が前払いの場合、当社は、利用料金の支払いが確認できるまで利用契約に関する業務の開始を保留することができるものとし、利用料金の支払いが確認できるまでの期間について債務不履行等の責任を一切負いません。
- 利用者が利用料金その他当社に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、当社は、利用者がすべての債務を完済するまで、利用者との間で成立している利用契約に基づくすべてのサービス(本サービスに限られません。)の提供を行わないことができます。
- 前項の場合、利用者は当社に対し、当該サービスの提供がなされないことにつき、利用料金の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとします。
第8条(知的財産権の帰属)
- 成果物の著作権(著作権法第27条および同法28条に定める権利を含みます)、その他一切の知的財産権は、納入を完了した時点をもって、当社から利用者へ譲渡されるものとします。
- 当社は、成果物について、利用者および利用者から承諾を受けた第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
- 当社は、当社の記事作成代行業務の販売促進目的のもと、同業務における実績事例として、利用者に納めたものであることを明らかにして、あるいは明らかにしないで、成果物の全部または一部を第三者に紹介、開示、公表等することができるものとします。当該販売促進活動に必要な範囲に限り、利用者は当社に対して、成果物の利用(複製、公衆送信、送信可能化、翻訳、翻案、上映、口述、展示、譲渡、貸与、二次的著作物の利用等を含む)を無償かつ無期限で許諾するものとします。
第9条(秘密保持義務)
- 利用者および当社は、利用契約に基づき相手方より開示を受け、または知り得た、相手方の営業上、業務上の一切の情報、パスワード情報およびノウハウ(以下「秘密情報」といいます。)および相手方本人、相手方の役員、従業員および顧客等の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、利用契約の目的以外に使用または譲渡等の処分を行わないものとします。また、相手方の書面による承認を得ることなしに第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、以下のものは、秘密情報から除外します。
- 取得したときに既に公知、公用となっているもの
- 取得した後に当該情報の取得者の責によることなく公知、公用となったもの
- 取得する以前に当該情報の取得者が既に知得していたことを証明できるもの
- 正当な権利を有する第三者より守秘義務を負うことなく適法に開示を受けたことを証明できるもの
- 秘密情報によることなく、独自に開発したことを証明できるもの
- 利用者および当社は、利用契約の履行にあたり、秘密情報および個人情報を、自己の役員および従業員(派遣社員、アルバイトを含む。以下同様とする。)に開示する場合には、開示対象者および開示する情報の範囲を、利用契約の目的のために必要な最小限の範囲に限定しなければなりません。この場合、利用者および当社は、当該役員、従業員に対しても第1項に定める守秘義務を遵守させる義務を負い、これらの者が本条の規定に違反した場合には、一切の責任を負うものとします。
- 当社は、弁護士、公認会計士、税理士等法令上の守秘義務を負う者に対して、秘密情報および個人情報を開示することができるものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、本サービスの全部または一部を第三者に委託する場合には、当社は秘密情報を当該委託先に開示できるものとします。ただし、当社は、当該委託先に対して、当社が本条の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させることとします。
- 第1項にかかわらず、裁判所、監督官庁その他の官公署から法令に基づく開示請求があった場合については、事前に相手方に通知したうえで、相手方の秘密情報を当該開示請求に必要であると合理的に判断される範囲で開示することができます。ただし、緊急やむを得ない場合には、相手方に事後に通知を行うことで、本条項に定める事前の通知に代えることができるものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、当社は、当社と紹介契約を締結している第三者(以下「紹介者」といいます。)に対し、被紹介者である利用者の秘密情報を開示できるものとします。ただし、開示する秘密情報は当該紹介契約の履行に必要な最小限の範囲に限るものとし、当社は、当該紹介者に対して、当社が本条の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させることとします。
- 利用者および当社は、相手方から要請があった場合は、直ちにその指示に従い、秘密情報および個人情報の記載のある物品およびその複製物を、返却、破棄または記録媒体から消去するものとします。
- 本条の規定の効力は、終了事由の如何に関わらず、利用契約終了後も3年間有効に存続するものとします。ただし、秘密情報のうち個人情報の取扱に関するこれらの規定は、当社と利用者との間の全ての利用契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第10条(契約の解除)
- 利用者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに利用契約の全部または一部を、解除することができるものとします。
- 利用料金の支払いを遅滞した場合
- 本規約または利用契約の規定に違反し、相手方から相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該違反状態を是正しない場合
- 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合
- 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合または不渡り処分を受けた場合
- 信用資力の著しい低下があった場合またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があった場合
- 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分等を受けた場合
- 破産手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、民事再生手続開始の申立てもしくは会社更生手続開始の申立てをなし、または申立てを受けた場合
- 解散を決議した場合
- その他前各号に準じる事由が生じ、相手方の信用状態が悪化したと他方当事者が認めた場合
- 本条による解除が行われた場合でも、第14条(損害賠償)に定める損害賠償を請求することは妨げられません。
第11条(反社会的勢力の排除等)
- 当社及びお客様は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力等」という。)であることが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
- 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
- 準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう。)
- 当社及びお客様は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- 反社会的勢力等によって、経営を支配される関係
- 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
- 自己または第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力を利用している関係
- 反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関係
- その他役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との非難されるべき関係
- 当社及びお客様は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が自らまたは第三者を利用して次の各号にでも該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社又はお客様及び、当社またはお客様の関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
- その他前記各号に準ずる行為
第12条(期限の利益喪失)
- 利用者または当社が、第10条(契約の解除)第1項の各号の一にでも該当する事由があるときまたは第11条(反社会的勢力の排除)に該当するときは、相手方に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を当然に喪失し、債務の全てをただちに相手方に弁済しなければならないものとします。
第13条(免責等)
- 当社は、契約不適合責任を負わないものとし、納入後の成果物について修正等は一切行わないものとします。
- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生、システムに対する外部からの無権限アクセスその他当社の責めに帰すことのできない事由により、当社の本サービスの履行が不可能または困難となった場合には、当社は利用者に対し、本サービスを継続して提供する義務を負わないものとします。
- 当社は、本サービスにより納入した成果物について適法性、信頼性、安全性、有用性等を保証しないものとし、これら適法性等の確認は必ず利用者がその責任において行うものとします。
- 利用者は、納入された成果物を利用するにあたり、景品表示法、著作権法、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)、健康増進法その他の法令に違反しないよう十分注意するものとします。
第14条(損害賠償)
- 利用者または当社は、別段の定めがある場合を除き、本サービスの利用契約に関連して自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を及ぼした場合には、損害賠償責任を負うものとします。なお、賠償すべき損害の範囲は、相手方に生じた直接かつ現実に発生した通常の損害に限るものとし、逸失利益は含まれないものとします。また、特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。また、賠償すべき損害の金額は、帰責事由の原因となった利用契約が存するときは、当該利用契約にかかる利用料金相当額を限度とし、帰責事由が特定の利用契約に関するものといえないときは、帰責事由発生時に存在する全ての利用契約の利用料金の合計額を限度とします。
第15条(規約の変更)
- 当社は、本規約の全部または一部を変更する場合、電子メールおよび当社が運営するサービスのウェブサイト上に掲載する方法により、変更する本規約の内容、変更後の本規約の内容および変更時期につき、予め利用者に対して通知します。変更例は以下のとおりとしますが、これに限られるものではありません。
- 新サービスの追加
- 旧サービスの廃止
- 違法または不当行為を防止するための禁止項目の追加または権利の制限
- サービスの品質を保持するためまたは社会情勢の変化に伴う利用料金の増加
第16条(分離可能性)
- 本規約または利用契約の規定の一部が、法令または裁判所により違法、無効または不能であるとされた場合においても、本規約または利用契約のその他の規定は有効に存続するものとします。
第17条 準拠法
- 本規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。
第18条 裁判管轄
- お客様と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2021年4月20日
2023年11月15日
2024年11月22日